内閣を構成する大臣(Minister)の下に、省によっては上級国務大臣(Senior Minister of State)や国務大臣(Minister of State)を置いている。また、いくつかの省では政務次官(Parliamentary Secretary)を置き、総理府には政務秘書(Political Secretary)が置かれている。大臣から政務次官までは国会議員が占めることになっており、これらは憲法により定められた官職である。政務秘書は議員ではないが、政治的任命職である。
事務方は恒久公務員が占める事務次官(Permanent Secretary)により統括される。事務次官は憲法上の官職である。事務次官は首相の助言に基づき、後述の人事委員会が提出する候補者リストの中から首相が任命する。なお、総理府及び国防省には2人の事務次官が置かれ、事務を分掌している。総理府の筆頭事務次官が主席公務員の地位(Head of Civil Service)を占める。